
会社設立の種類
会社を設立するにもいくつかのスタイルがあります。
定款を認証する
会社設立のためには、立ち上げる会社についての規則が記載されている「定款」という書類を整備する必要があります。定款については、公証人に提出をし、不備がないかどうかの審査を受ける必要があります。定款については現在、オンラインで提出することができるようになっています。また発起人すべての人の印鑑証明書も併せて提出をします。もし代理人に委託をする場合には、委任状も添付をして法務省に提出するようにしましょう。
登録の申請をする
会社設立するためには法務省に、会社登記の申請をします。申請書類の他に、公証役場で認可されている定款、会社に資本が注入されたことを証明する出資払い込み証明書、登録免許税、といった書類が必要となります。また複数名のスタッフで会社設立をする場合には、代表取締役や取締役、監査役をつけることもありますがこの人たちが役職を引き受ける旨の証明書を提出する必要もあります。
そのほかについて
会社を設立する場合には現金出資の他に、現物出資をするケースもあります。特に評価額500万円以上の現物を出資する場合には関係者による証明書類も提出する必要があります。例えば、会社設立の時に、500万円以上の不動産を出資するという場合には、不動産鑑定士による評価額を裏付ける書類の提出が求められます。また募集設立を行う場合には「株式の申し込みを証明する書面」などの書類が別途必要となります。
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